ヤマトホールディングス傘下のヤマト運輸は、2015年3月31日の受付分をもって、クロネコメール便のサービスを廃止することを決定した。

総務省の「信書に該当する文書に関する指針」によると、「信書」(手紙)をメール便で送ることは禁止されている。「信書」の定義が分かりにくいにも関わらず、信書をメール便で送ると、運送事業者だけでなく、送った人も罰せられる。2009年7月以降、同社のクロネコメール便を利用して、顧客が信書にあたる文書を送り、郵便法違反容疑で書類送検された、もしくは警察から事情聴取されたケースは計8件ある。

クロネコメール便が3月31日で廃止に
メール便のリスク

同社は、法違反の認識がない顧客が容疑者になるリスクを回避するために、クロネコメール便のサービスを廃止するという。

代替サービスとして、法人向けには、事前に内容物の種類を確認できるカタログ、パンフレットなどの「非信書」に限定し、運賃体系も見直した上で、2015年4月1日から「クロネコ DM 便」と名称を変更し、サービスを継続するそうだ。

また「小さな荷物」のやりとりにクロネコメール便を利用している個人、法人向けには、同じく2014年4月1日から、「小さな荷物」を取り扱う宅急便のサービスを拡充する予定。